株式法務の実務面に精通しているとは
株式法務とは、総会、登記、子会社設立、コーポレートガバナンス(※)に関わる一連の業務であり、上場企業でなければ株式法務は経験できません。
実務面に精通するということは、株式法務に関連する実務全般を理解していることを指します。実際に実務を経験していることはもちろんですが、一部分だけではなく、株式法務一連の業務の流れについての知識があることが重要です。
(※)
■総会:株主総会に向けた準備(招待者リストの作成、ドキュメンテーションの作成、株主総会の運営)
■登記:会社の商業登記申請業務
■子会社設立:子会社設立の準備、定款の作成、資金の準備、開業届出
■コーポレートガバナンス:企業の内部統制や、不正行為を防止する施策の策定と運用






